(令和7年7月1日 制定・施行)

第1章 総則

第1条(名称)

本会は「Monitor Alarm Control Team(MACT)研究会」(以下「本会」という。)と称し、略称を「MACT研究会」とする。

第2条(所在地および事務局)

本会の所在地および事務局は、社会医療法人さいたま市民医療センター 医療機器管理室(埼玉県さいたま市西区島根299-1)に置く。

第2章 目的および事業

第3条(目的)

本会は、医療機器のアラーム過多によるアラーム疲労、対応遅延の問題を踏まえ、「アラーム管理の最適化」「患者安全の向上」「医療従事者の負担軽減」を目的とし、『日本のモニター関連事故をゼロに』を究極の目標として活動する。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 年1回以上の研究会、講演会、勉強会、ワークショップ等の開催
  2. 医療現場の事例研究および情報共有
  3. 医療機関・学術団体・企業との連携
  4. 報告書等の作成および頒布
  5. その他、目的達成に必要と認められる事業

第5条(年度)

本会の事業年度および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 会員

第6条(構成)

本会の会員は以下のとおりとする。

一般会員:本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人
賛助会員:金銭的・物的に本会を支援する法人・団体・個人
名誉会員:特に顕著な貢献を認められ、代表の推薦と幹事会の承認を得た者
※賛助会員は議決権を持たない。また、組織からのニュースレターなどにより、最新の情報を優先的に受け取ることができる

第7条(入退会)

入会希望者は、所定の申込書に必要事項を記入し、事務局に提出する。
退会を希望する場合は、その旨を事務局に届け出る。
入退会の届出は、電子的手段においても可能とする。
会員が本会の名誉を毀損した場合、または目的に反する行為をした場合は幹事会の議決により除名できる。

第8条(会員資格の喪失)

退会したとき
団体会員である機関が解散したとき
会費を1年以上滞納し、納入しないとき

第9条(脱退時の権利)

会員は、退会・除名その他の理由により会員資格を喪失した場合であっても、本会の財産に対していかなる請求も行うことはできない。

第10条(義務)

会員は以下の義務を負う。
本会則の遵守
会の活動への協力
守秘義務および個人情報保護の遵守

第11条(会費)

一般会員は、年会費を入会時および次年度以降は毎年7月30日までに納入する。
7月30日以降に入会した者は、入会時に速やかに当該年度の年会費を納入する。
名誉会員の年会費は免除する。研修医・医療系学生の年会費も免除する(学生証・在籍証明等の提出を求めることがある)。
納入された年会費は返還しない。
会費の額・改定は幹事会の議決で定める。
請求・周知・領収は電子的手段(メール・共有ドライブ等)で行うことができる。

第12条(賛助会員の会費)

賛助会員は、事業を維持・支援する目的で、年額1000円を納入する個人または団体とする。
賛助会員の年会費は本会の事業に充てる。寄付金の受入れを妨げない。
賛助会員は評決権を有しない。

第4章 役員

第13条(役員構成)

本会に以下の役員を置く。

代表幹事(1名)
幹事(若干名)
監査役(1名)
相談役(若干名)
幹事は広報担当、会計担当、書記担当、研究会当番などを分担し、会務の運営にあたる。
監査役は会計および運営の監査を行う。
監査役と幹事の兼任を妨げない。

第14条(選出・任期)

幹事は、既存の幹事による幹事会において出席幹事の過半数の議決により選任する。
代表幹事は、選任された幹事の互選によって定める。
幹事および代表幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
幹事の選任結果は、会員に対して文書または電子媒体により周知する。

第15条(職務)

各役員は、職務分担のもと会務を遂行する。
代表幹事は本会を代表し、幹事会を統括する。
幹事は分担された職務を遂行し、会の運営に協力する。
研究会当番幹事は学術研究会の運営責任を担う。

第5章 会議

第16条(幹事会)

本会の最高意思決定機関は幹事会とし、代表幹事が招集する。
幹事会は代表幹事および幹事で構成する。
幹事会は、年1回以上開催するほか、代表幹事が必要と認めるときに随時開催できる。幹事会は、対面またはオンライン(Web会議システム等を用いる方法を含む)で開催できる。
幹事会では、事業計画、収支予算・決算、会則の改正、その他本会運営に関する重要事項について審議・議決する。
議事は、出席幹事の過半数によって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
幹事会の議事については、議事録を作成し、議長および記録者が確認し、その真正性を確保する。電子会議の場合は、出席者の電子署名、メールまたはチャット等による承認をもってこれに代えることができる。

第6章 財務

第17条(財源)

本会の運営資金は、次の収入によって構成される。
会員および賛助会員からの会費
寄付金および助成金
研究会、セミナー、講演会等の開催による参加費・その他の事業収入
その他の臨時収入
なお、当該収入はすべて本会の目的達成および運営に充てられ、構成員(会員・幹事等)への分配を行わないものとする。

第18条(会計)

本会の会計は、第17条に定める財源をもって行い、その資金は研究活動および運営に必要な経費に使用するものとする。
会計事務は会計幹事が担当し、代表幹事の指示のもとに執行する。
支出その他の決済は、代表幹事が承認し、会計幹事がこれを執行する。
決算は年1回行い、幹事会の承認をもって確定とする。
代表幹事は、承認された終始内容を会員に対し、電子的手段その他適切な方法により周知することができる。
余剰金は翌年度に繰り越すものとする。

第7章 個人情報の取り扱い

第19条(保護)

本会は、活動において知り得た個人情報を厳重に管理し、本人の同意なく第三者に開示してはならない。

第20条(使用範囲)

取得した個人情報は、会の運営のみに使用する。

第8章 会則の改正

第21条(改正)

本会則の改正は、幹事会において出席幹事の過半数の議決をもって行う。

附則

本会則は、令和7年7月1日に制定し、同日より施行する。
(設立年月日:令和7年7月1日)
本会則は、令和7年11月21日に改訂する。