(令和7年7月1日 制定・施行)
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「Monitor Alarm Control Team(MACT)研究会」(以下「本会」という。)と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、社会医療法人さいたま市民医療センター 医療機器管理室(埼玉県さいたま市西区島根299-1)に置く。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
本会は、医療機器のアラーム過多によるアラーム疲労、対応遅延の問題を踏まえ、「アラーム管理の最適化」「患者安全の向上」「医療従事者の負担軽減」を目指し、『日本のモニター関連事故をゼロに』を究極の目標として活動する。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
年1回以上の研究会、講演会、勉強会、ワークショップ等の開催
医療現場の事例研究および情報共有
医療機関・学術団体・企業との連携
報告書等の作成および頒布
その他、目的達成に必要と認められる事業
第5条(年度)
本会の事業年度および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 会員
第6条(構成)
本会の会員は以下のとおりとする。
一般会員:本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人
賛助会員:金銭的・物的に本会を支援する法人・団体・個人
名誉会員:特に顕著な貢献を認められ、代表の推薦と幹事会の承認を得た者
※賛助会員は議決権を持たない。また、組織からのニュースレターなどにより、最新の情報を優先的に受け取ることができる
第7条(入退会)
入会希望者は、所定の申込書に必要事項を記入し、事務局に提出する。
退会を希望する場合は、その旨を事務局に届け出る。
会員が本会の名誉を毀損した場合、または目的に反する行為をした場合は幹事会の議決により除名できる。
第8条(会員資格の喪失)
退会したとき
団体会員である機関が解散したとき
会費を1年以上滞納し、納入しないとき
第9条(義務)
会員は以下の義務を負う。
本会則の遵守
会の活動への協力
守秘義務および個人情報保護の遵守
第4章 役員
第10条(役員構成)
本会に以下の役員を置く。
代表幹事(1名)
本会を代表し、会の運営を円滑に行うことを職務とする。
幹事(若干名)
幹事は広報担当(1名)、会計担当(1名)、書記担当(1名)、研究会当番(2名)の役割を分担し行う。
幹事は一般会員の中から幹事会にて選任し、本会の会務、運営に関する実務を分担するとともに、重要事項を合議する。
研究会の当番を幹事の互選にて選出する。研究会当番幹事は他の幹事と協力し、研究会運営の責任を持つ。なお、研究会当番幹事は、研究会当日の幹事会で決定する。
監査と幹事の兼任を妨げない。
監査役(1名)
相談役(若干名)
第11条(選出・任期)
役員は会員から選出し、幹事会の承認を得て決定する。
任期は2年とし、再任を妨げない。
第12条(職務)
各役員は、職務分担のもと会務を遂行する。
代表幹事は本会を代表し、幹事会を統括する。
研究会当番幹事は学術研究会の運営責任を担う。
第5章 会議
第13条(会議)
本会は、年1回以上の研究会当日に幹事会を開催する。
幹事会は代表幹事の判断により随時開催可能とする。
幹事会では、事業計画、収支予算・決算、会則の変更、その他代表幹事が必要と認める事項について議決する。
幹事会の議事は、出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
幹事会の議事については、議事録を作成し、保管しなければならない。
第6章 財務
第14条(財源)
本会の運営資金は、以下によって構成される。
研究会年会費
賛助会員費
第15条(会計)
本会の会計は会計担当幹事が行い、代表幹事および監査役が監査を行う。
会員は、年会費を入会時及び次年度分を毎年7月30日までに納入する。ただし、納入期限以降に入会した場合には、入会時点で速やかに年会費を納入する。なお、名誉会員の年会費は免除する。加えて、研修医、医療系学生の年会費も免除する。
賛助会員は、事業を維持するために会費年額1,000円を納める団体または個人とする。
決算は年1回行い、翌年度の研究会にて会員に報告する。なお、余剰金は翌年度に繰り越すものとする。
代表幹事は収支内容を会員に公表する。
第7章 個人情報の取り扱い
第16条(保護)
本会は、活動において知り得た個人情報を厳重に管理し、本人の同意なく第三者に開示してはならない。
第17条(使用範囲)
取得した個人情報は、会の運営のみに使用する。
第8章 会則の改正・附則
第18条(改正)
本会則の改正は、幹事会の議を経て行う。
第19条(発効日)
本会則は、令和6年7月1日より施行する。
